既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、既存住宅を売買する際に加入することができる保険です。国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の保険会社である住宅瑕疵担保責任保険法人に、あらかじめ登録済の事業者のみが利用できる保険です。既存住宅の引渡し前に住宅の検査を行い、基準に適合していれば保険に加入ができます。検査できなかった箇所や劣化事象等があった場合、それらを検査・修補しなければ保険には加入できません。保険に加入し引渡しを受けた後で、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分について瑕疵(欠陥)が発見された場合は、支払い対象と認められれば住宅瑕疵担保責任保険法人から補修費用等が支払われます。既存住宅状況調査が健康診断だとすれば、既存住宅売買瑕疵保険は生命保険のような位置付けになります。
既存住宅売買瑕疵保険には以下のタイプがあります。
既存住宅の個人間売買契約に関して検査事業者が被保険者となる瑕疵保険。既存住宅の検査・保証を行う検査事業者が加入し、検査事業者に対して保険金が支払われる仕組みとなっている。
◎保険・検査に関するお問い合わせ先:登録検査事業者又は住宅瑕疵担保責任保険法人
既存住宅の個人間売買契約に関して仲介事業者が被保険者となる瑕疵保険。既存住宅の売買を仲介し、保証する仲介事業者が加入し、仲介事業者に対して保険金が支払われる仕組みとなっている。
◎保険・検査に関するお問い合わせ先:仲介事業者又は住宅瑕疵担保責任保険法人
既存住宅の買取再販など宅建業者が売主となる売買契約に関して宅建業者が被保険者となる瑕疵保険。既存住宅の売主となる宅建業者が加入し、宅建業者に対して保険金が支払われる仕組みとなっている。
◎保険・検査に関するお問い合わせ先:住宅瑕疵担保責任保険法人
万が一、引渡し後に不具合等が発生した場合、この保険をかけていれば、保険の支払い対象の範囲内の補修費用が保険金により賄われますので安心です。また、被保険者である事業者が不測の事態に陥った場合(廃業・倒産等)は、保険の支払い対象として認められれば住宅瑕疵担保責任保険法人より補修費用が住宅購入者に直接支払われる仕組みとなっています。
また、売買契約に関するトラブルについて、国土交通大臣指定の相談窓口である「住まいるダイヤル」を通じて専門家相談(弁護士と建築士のペアによる無料の対面相談)*1 が利用できるほか、住宅専門の紛争処理機関における紛争解決手続として「住宅紛争処理制度」*2 が利用できるなど、充実のサポートを受けられます。
*1 対面相談は1時間です。
*2 申請料1万円がかかります。(一部の保険付き住宅は申請料が異なる場合があります。)
検査部分は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分で、目視等による検査や非破壊検査を行います。検査内容は原則として既存住宅状況調査と同じです。建築士資格等を持った検査員が検査を実施します。
検査時間は、物件の規模にもよりますが、3時間程度が見込まれます。検査費用の詳細は、各保険法人のホームページなどでご確認ください。
保険内容には、売主が宅建業者の場合と売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合の2タイプがあります。
売主が宅建業者の場合は、宅建業者が保険法人へ保険の申込みを行います。
売主が宅建業者以外の場合は、売主又は買主が登録検査事業者や宅建業者に保証の申込みをして、登録検査事業者又は宅建業者が保険に加入します。
宅建業者から申込みを受けた保険法人は、建築士資格等を持った検査員による検査を行います。売主や買主から直接依頼を受けた検査事業者が保険加入を行う場合は、自ら検査を行った上で保険の申込みを行います。検査に合格しないと保険への加入はできません。
■個人間売買の場合の検査と保険加入までの流れ
既存住宅売買瑕疵保険の検査を実施できる検査技術者は、下記のページから探すことができます。
また、既存住宅売買瑕疵保険の登録検査事業者及び保証業者は以下のページからも探すことができます。詳細は(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会(03-3580-0331(平日9:00~17:30))にお問い合わせください。