フラット35(中古住宅)を利用するためには、購入する中古住宅について、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」を取得する必要があります。適合証明検査機関又は適合証明技術者※へ物件検査の申請を行い、検査に合格すると「適合証明書」が交付されます。交付された「適合証明書」を借入れ申込みされた金融機関に提出する必要があります。
※適合証明検査機関:住宅金融支援機構と協定を締結している指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関。
適合証明技術者:登録機関((一社)日本建築士事務所協会連合会・(公社)日本建築士会連合会)に適合証明業務を行うものとして登録した建築士。
フラット35(中古住宅)の物件検査では、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを確認するために書類審査と現地調査が行われます。現地調査は既存住宅状況調査と同じ調査項目もあるため、フラット35(中古住宅)の物件検査と既存住宅状況調査が同時に行われることもあります。
(注)既存住宅状況調査技術者であることが適合証明技術者の登録要件になっています。
【フラット35】維持保全型の詳しい内容は下記よりご確認ください
>住宅金融支援機構「フラット35サイト」(1) | 構造耐力上主要な部分 基礎、土台・床組、床、柱及び梁、外壁及び軒裏、内壁、小屋組、蟻害・腐朽等 |
(2) | 雨水の浸入を防止する部分 外壁、バルコニー、小屋組 |
物件検査の申請と借入れの申込みの順序は、どちらが先でも問題はありません。ただし、物件検査の申請から「適合証明書」の交付までには、一定の時間がかかるため、物件検査の申請は早めに行っておくことをおすすめします。
■物件検査から融資契約までの流れ
フラット35(中古住宅)の物件検査を実施できる適合証明技術者は、下記のページから探すことができます。
また、以下のページからも探すことができます。