国土交通省では、平成29年2月に創設した既存住宅状況調査技術者講習制度を通じて、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、既存住宅状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化を推進しています。
現在、規定の登録講習を修了した技術者による調査の結果は、既存住宅売買時の重要事項説明において買主に対して概要の説明が必要な事項となっているほか、既存住宅売買瑕疵保険の検査やフラット35物件検査に活用できる場合もあります。
既存住宅の現状把握のための調査です。
基礎や外壁など住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合などを調査します。宅地建物取引業法により、調査を実施した場合には重要事項説明時に調査結果の概要を買主に対して説明することとされています。
フラット35物件検査の申込み時に必要な検査です。住宅金融支援機構が定める技術基準への適合性が確認された場合には、適合証明書が発行されます。調査項目は、既存住宅状況調査の一部検査内容に加えて、接道、キッチンやトイレ等の設置、省エネ性、耐震性、バリアフリー性などが含まれる場合があります。
※フラット35は、全国300以上の金融機関と住宅金融支援機構が提携して扱う「全期間固定金利型の住宅ローン」のことです。
既存住宅売買瑕疵保険の加入にあたって必要な検査です。
既存住宅売買瑕疵保険は、既存住宅の売買取引後に瑕疵(欠陥)が発見された場合、被保険者である検査事業者や宅建業者が修理や補修を行う費用が保険金として支払われる制度です。事業者の倒産等により補修を受けられない場合は、住宅購入者に直接保険金が支払われます。原則として既存住宅状況調査と同様の項目を検査します。
既存住宅状況調査の結果、必要な部位が調査され、劣化事象等がないなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ 検査事業者コース)における検査を省略することができます。
また、調査実施者が、既存住宅売買瑕疵保険の登録検査事業者に所属し、既存住宅状況調査技術者の資格と、適合証明技術者の資格を保有している場合、同一物件を同時に検査・調査することが可能です。
「既存住宅状況調査」「フラット35の利用」「既存住宅売買瑕疵保険の加入」を予定している場合は、前記の条件を満たす技術者へ依頼することで、検査・調査のスケジュール調整等が効率化できます
3つの検査・調査をまとめて実施する場合の申込みや実施の流れの一例を以下に示しています。(各検査・調査を別々に実施する場合の一般的な流れとは異なる場合があります。)実際に検査・調査の同時実施が可能か否かや、実施する際のタイミング等に関しては検査・調査を依頼する技術者にご確認ください。
*1 検査・調査の実施には売主の許可が必要です。
*2 既存住宅状況調査の結果の概要も説明します。
*3 物件検査に合格した際に交付される適合証明書が契約までに必要です。
*1 既存住宅状況調査の結果の概要も説明します。
*2 物件検査に合格した際に交付される適合証明書が契約までに必要です。
*1 検査・調査の実施には売主の許可が必要です。
*2 既存住宅状況調査の結果の概要も説明します。
*3 物件検査に合格した際に交付される適合証明書が契約までに必要です。